個人再生

個人再生の費用が払えない場合はどうすればいい?法テラスの注意点や費用の内訳を解説

個人再生の費用が払えない場合はどうすればいい?法テラスの注意点や費用の内訳を解説
「個人再生をしたいけど費用が用意できない!」

上記のように悩んでいませんか?

たしかに、個人再生をするには50万〜80万円の費用がかかるため、お金がないことを理由に諦めている人もいるでしょう。

しかし、そもそも個人再生は経済的に困っている人が利用する制度なので、お金がなくても依頼できる仕組みになっています。

この記事では、個人再生の費用相場や払えない場合の対処法、弁護士・司法書士に依頼するメリットについて解説していきます。

借金問題を改善したい人は、ぜひ参考にしてみてください。

【個人再生の費用相場や払えない場合の対処法のまとめ】

  • 個人再生の費用は50〜80万円が相場
  • 個人再生の費用は「裁判所費用」と「弁護士・司法書士費用」の2つに分かれる
  • 法テラスが利用できれば格安料金で弁護士に依頼できる
  • 弁護士よりも司法書士の方が安いケースが多いが業務範囲に制限がある
  • 分割払い・後払いに応じてくれるため貯金がなくても個人再生はできる
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受任実績12,000件超
  • 伊藤 威
  • 神奈川県司法書士会
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個人再生の費用相場は?

個人再生の費用相場は?個人再生の費用相場は、50万〜80万円となっています。

個人再生には「裁判所費用」と「弁護士・司法書士費用」の2つが必要です。

それぞれの費用内訳は、以下の通りです。

裁判所の費用弁護士・司法書士の費用
  • 予納金:1万2,000円〜1万4,000円
  • 収入印紙代:1万円程度
  • 郵便切手・封筒代:3,000円程度
  • 個人再生委員への報酬:15万円〜25万円
  • 相談料:無料〜1万円
  • 着手金:30万円
  • 報酬金:20万円〜30万円

個人再生委員とは、裁判所が認めた場合のみ選任される弁護士で、所有している財産や収入を確認して、再生計画案の作成についてアドバイスをくれます。

個人再生委員が選任されない手続きでは、もちろん「個人再生委員への報酬」はかかりません。

裁判所によって基準が異なるため、費用が不安な人は弁護士・司法書士に相談しておきましょう。

個人再生委員への報酬が発生しない場合は、裁判所に払う費用は2万〜3万円程度です。

つまり、個人再生にかかる費用のほとんどは、弁護士・司法書士への報酬ということになります。

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自己破産にかかる費用の内訳

自己破産にかかる費用の内訳個人再生の費用は「裁判所費用」と「弁護士・司法書士費用」の2つに分かれます。

それぞれの費用内訳を詳しく見ていきましょう。

裁判所の費用

  • 予納金:1万2,000円〜1万4,000円
  • 収入印紙代:1万円程度
  • 郵便切手・封筒代:3,000円程度
  • 個人再生委員への報酬:15万円〜25万円

予納金

予納金とは、個人再生の申し立てをする際に、裁判所へ支払う費用です。

裁判所によって金額は異なりますが、1万2,000円〜1万4,000円が相場となっています。

収入印紙代

申し立ての際に提出する資料には、収入印紙の貼付が必要です。

収入印紙代として、1万円程度がかかります。

郵便切手・封筒代

債権者への通知には、郵便切手や封筒代がかかります。

債権者数によって金額が変わりますが、3,000円程度が相場です。

個人再生委員への報酬

個人再生委員とは、個人再生をする人の財務状況を確認して、書類作成や手続きのサポートをしてくれる人です。

裁判所から個人再生委員が選任された場合の費用相場は、15万円〜25万円となっています。

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弁護士・司法書士の費用

  • 相談料:無料〜1万円
  • 着手金:30万円
  • 報酬金:20万円〜30万円

相談料

弁護士・司法書士の相談料は1時間5,000〜1万円が相場です。

しかし、借金問題の場合は依頼者がお金に困っていることを配慮して、談料を無料にしているのが一般的です。

個人再生にかかる費用を最小限に抑えるなら、相談無料の専門家に依頼しましょう。

着手金

着手金は、交渉の結果に関係なく発生する費用です。

個人再生の着手金は、30万円が相場となっています。着手金を無料にして、報酬金を高額にしている事務所もあります。

着手金は本来依頼するタイミングで支払う費用ですが、依頼しやすいように後払い・分割払いに応じてくれるケースも多いです。

報酬金

個人再生の報酬金は、20万円〜30万円が相場です。

個人再生には「住宅ローン特則」という、住宅を手放すことなく債務整理ができる制度があります。

住宅ローン特則を利用すると、手続きが複雑になるため、専門家への報酬金も高額になります。

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個人再生の費用が払えない場合はどうすればいい?

個人再生の費用が払えない場合はどうすればいい?

個人再生の費用が払えなくて困っている人は、以下の対処法を検討してください。

【個人再生の費用が払えない場合の対処法】

  • 法テラスの利用で弁護士・司法書士への費用を抑えられる
  • 弁護士よりも司法書士の方が安いケースが多い
  • 弁護士・司法書士は分割払い・後払いに応じてくれる

それぞれ詳しく解説していきます。

法テラスの利用で弁護士・司法書士への費用を抑えられる

法テラスは法的トラブルの解決支援を行っている、国が設立した機関です。

法テラスを介して弁護士・司法書士を紹介してもらうと、費用は大幅に下がります。

費用の立て替えも法テラスが行っており、分割払い・後払いに応じてくれるため、貯金がなくてもすぐに依頼可能です。

法テラスに立て替えてもらった費用は原則として、毎月5,000〜1万円程度を分割払いで支払っていきます。

非常にメリットの多い法テラスですが、以下のような収入や資産などの条件を満たしている人しか利用できません。

【法テラスの利用条件(単身者の場合)】

収入要件:18万2,000円以下
資産要件:180万円以下

また、法テラスには「紹介してもらう弁護士・司法書士を自分で選べない」というデメリットがあります。

法テラスは経済的に余裕がない人のために設立された機関なので、一定以上の収入がある人は直接弁護士・司法書士に依頼した方がいいでしょう

弁護士よりも司法書士の方が安いケースが多い

弁護士に依頼するよりも、司法書士に依頼した方が安いケースが多いです。

  • 司法書士に個人再生を依頼する費用の相場:20万〜30万円
  • 弁護士に個人再生を依頼する費用の相場:50万〜60万円

司法書士の方が安いのは、業務範囲に制限があるためです。

司法書士に依頼できるのは「債権者1社につき140万円以下」「書類の作成代行のみ」などの条件があります。

一方で、弁護士にはこのような制限が一切ありません。

手続きの手間は増えますが、弁護士費用が高いと感じる人は司法書士への依頼を検討しましょう

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弁護士・司法書士は分割払い・後払いに応じてくれる

弁護士に個人再生を依頼すると、着手金だけでも30万円程度はかかります。

いきなり30万円を払えるのであれば、借金の返済に充てる人がほとんどでしょう。

借金問題を取り扱っている弁護士・司法書士は基本的に分割払い・後払いに応じてくれます

依頼者がお金に困っていることを理解しているため、多くの弁護士・司法書士が柔軟な支払い方法に応じてくれます。

分割払い・後払いに応じてくれない弁護士・司法書士は借金問題に慣れていない可能性が高いです。

手続き後に費用を払えなくなったらどうなる?

「分割払いや後払いで依頼できても、後から費用を払えなくなったどうなるの?」と不安に感じている人もいるでしょう。

たしかに、弁護士・司法書士への支払いが途中で途切れてしまうと、契約を辞任されてしまう可能性が高いです。

弁護士・司法書士に辞任されてしまうと、手続きはまともに進まないため、個人再生は失敗に終わるでしょう。

しかし、支払いが遅れる理由を事前に伝えて相談していれば、支払い期間を延長してくれるケースがほとんどです。

最近は不況によるリストラや減給が増えているため、弁護士・司法書士も事情を理解してくれます。

収入が不安定な人は、依頼する前に相談しておきましょう

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個人再生を弁護士・司法書士に依頼するメリット

個人再生を弁護士・司法書士に依頼するメリット弁護士・司法書士に個人再生を依頼するには、高額の費用が必要です。そのため、自力での解決を試みる人もいますが、成功率は高くありません。

また、弁護士・司法書士への依頼は、費用に見合うメリットがあります。

  • 自分で個人再生の手続きをするのはほぼ不可能
  • 手続き中は返済や取立てが止まる
  • 個人再生以外の選択肢を提案してくれる

それぞれ詳しく解説していきます。

自分で個人再生の手続きをするのはほぼ不可能

そもそも自分で個人再生の手続きをするのはほぼ不可能です。

なぜなら、個人再生は債務整理の中でももっとも難しい手続き方法で、専門的な知識と経験が欠かせません。

また、手続きが複雑なので期間も1年以上かかるのが一般的で、返済を続けながら個人再生を行うのは厳しいのが実情です。

弁護士・司法書士に依頼すれば、ほぼすべての手続きを代行してくれます。1日でも早く借金問題から解放されて安心したい人は、専門家に助けてもらいましょう。

手続き中は返済や取立てが止まる

弁護士・司法書士に個人再生を依頼すると、手続き中は返済や取立ては停止します。

返済や取立てが止まるのは、弁護士・司法書士が債権者に受任通知を送ってくれるからです。

受任通知とは

弁護士や司法書士が債務者の代理人となって債務整理を行うことを、債権者に知らせる通知のこと。受任通知を受け取った債権者が、債務者に直接取立てることは法的に禁止されている。

個人再生の手続きには、1年〜1年6ヶ月程度の期間がかかります。

つまり、1年〜1年6ヶ月の間はこれまで返済に充てていたお金を、自分の貯金や生活費にまわせるのです。

経済的なメリットだけでなく、取立てがなくなることにより、精神的に大きなメリットがあるでしょう。

個人再生以外の選択肢を提案してくれる

借金の救済制度は個人再生だけでなく「任意整理」や「自己破産」などがあります。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の状況に適した方法を見極めることが大切です。

しかし、債務整理の制度は複雑なので、自分で状況に適した方法を判断するのは困難でしょう。

弁護士・司法書士は法律のプロなので、1番メリットの大きい選択肢を提案してくれます。もちろんデメリットについてしっかりと説明してくれるため、安心して依頼できるでしょう。

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個人再生の手続きは「弁護士」と「司法書士」どっちがおすすめ?

個人再生の手続きは「弁護士」と「司法書士」どっちがおすすめ?費用のことだけを考えるなら「弁護士」よりも「司法書士」の方がお得です。

ただし、司法書士には弁護士と違い、依頼できる業務範囲に制限があるため注意が必要です。

相談する前に、それぞれの違いを理解しておきましょう。

司法書士なら20万〜30万円で個人再生を依頼できる

弁護士に個人再生を依頼すると50万円はかかりますが、司法書士なら20万〜30万円程度の費用です。

ただし、司法書士の場合は裁判所への費用が高くなる可能性があるため、弁護士よりも割高になるケースもあります。

状況によって異なるため、弁護士と司法書士の両方に相談してみるといいでしょう

司法書士は業務範囲に制限がある

司法書士と弁護士の大きな違いは「業務範囲に制限がある」ことです。

【司法書士に依頼できる案件】

  • 債権者1社につき借入額が140万円以下
  • 書類作成の代行

弁護士には上記のような制限はなく、どんな借金問題でも対応してくれます。

また、書類作成の代行だけでなく、債権者との交渉や裁判所への申し立ても行ってくれるでしょう。

「債権者1社につき借入額が140万円以下」「手間がかかっても費用を1円でも安くしたい」このように考えている人は司法書士がおすすめ。
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「債権者1社につき借入額が140万円以上」「手続きに自信がなくて全部任せたい」このように考えている人には弁護士がおすすめ。
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個人再生の費用が払えない場合の対処法まとめ

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【個人再生の費用相場や払えない場合の対処法のまとめ】

  • 個人再生の費用は50〜80万円が相場
  • 個人再生の費用は「裁判所費用」と「弁護士・司法書士費用」の2つに分かれる
  • 法テラスが利用できれば格安料金で弁護士に依頼できる
  • 弁護士よりも司法書士の方が安いケースが多いが業務範囲に制限がある
  • 分割払い・後払いに応じてくれるため貯金がなくても個人再生はできる

この記事では、個人再生の費用相場や払えない場合の対処法、弁護士・司法書士に依頼するメリットについて解説しました。

費用が払えないという理由で、個人再生を諦める必要はありません

弁護士への費用は50万〜60万円と高額ですが、基本的に分割払い・後払いが可能なので、まとまったお金は必要ありません。

また、法テラスの利用条件を満たしていれば、さらに費用を抑えられます。

借金問題は放置しておくと状況が悪化するため、1日でも早く相談することが大切です。

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