上記のように悩んでいませんか?
過払い金請求は払い過ぎた利息を取り戻せるという大きなメリットがある反面、ブラックリストに登録されてしまうなどのデメリットがあります。
また、過払い金請求は誰でも無条件で利用できるわけではありません。
この記事では、過払い金請求のメリット・デメリット、損しないための注意点について解説していきます。
過払い金請求のメリット | 過払い金請求のデメリット |
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過払い金請求とは?
まず「過払い金」とは、法律で定められている上限金利を超えて債権者に支払ったお金のことを指します。
つまり、返済し過ぎたお金のことで、貸金業者に過払い金を返してもらう手続きのことを「過払い金請求」と言います。
過払い金請求は法律で認められている制度で、払い過ぎた借金が返ってくるという明確なメリットがあります。
そもそも過払い金が発生した理由は、2010年まで上限金利に関する法律がしっかりと整備されていなかったからです。
以前から「利息制限法」では上限金利を年15〜20%としていましたが、「出資法」の上限は年29.2%となっていました。
当然、出資法の上限(年29.2%)に準じて営業した方が貸金業者は儲かるため、ほとんどの業者は金利を年20〜29.2%の範囲で設定していたのです。
しかし、現在では考えられないような高金利による借金で、多くの債務者が自己破産を迫られるようになり、「グレーゾーン金利」として社会問題になりました。
最高裁が利息制限法を超える金利を払っている場合は、「返還請求が可能」という判決を下し、現在のように過払い金請求が可能になったのです。
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過払い金請求のデメリット4つ
過払い金請求には、「払い過ぎた借金が返ってくる」というわかりやすいメリットがありますが、デメリットもあります。
過払い金請求の主なデメリットは、以下の4つです。
【過払い金請求の主なデメリット】
- 借金が残っているとブラックリストに登録される
- 過払い金請求をした貸金業者から借入ができなくなる
- 最後の取引から10年以上経っている場合は過払い金請求ができない
- 貸金業者が倒産していると過払い金請求はできない
それぞれ詳しく解説していきます。
1.借金が残っているとブラックリストに登録される
借金が残っている状態で過払い金請求をすると、ブラックリストに登録される可能性があります。
そもそもブラックリストは俗称で、「個人信用情報機関に事故情報を登録される」ことを指します。
個人信用情報機関とは、クレジットカードやキャッシングの契約情報や借入情報を管理している機関のこと。貸金業者は審査の際に、個人信用情報機関の情報を基に申込者の結果を判断する。
過払い金請求を行っても借金が残る場合は、最低でも5年間はブラックリストに登録される可能性が高いです。
ブラックリストに登録されている期間は社会的な信用が低いため、クレジットカードやローンの審査が通らなくなります。
ただし、貸金業者によっては借金が残っていても、ブラックリストに登録されないケースもあります。
ブラックリストへの登録が不安な人は、弁護士・司法書士に確認してもらいましょう。
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2.過払い金請求をした貸金業者から借入ができなくなる
ブラックリストに登録されても、一定の期間が過ぎると自動的に解除されます。
個人信用情報機関から情報が削除されると基本的に借入は可能ですが、過払い金請求をした貸金業者からはできなくなるでしょう。
多くの貸金業者は社内で独自のブラックリストを作成しており、登録された場合は半永久的に解除されることはありません。
そのため、1度過払い金請求をした貸金業者に借入の申し込みをしても、審査に通ることはないのです。
3.最後の取引から10年以上経っている場合は過払い金請求ができない
過払い金請求は、最後の取引から10年で時効が成立します。
つまり、完済してから10年以上経っている場合は、過払い金が発生していても貸金業者に請求することはできません。
債権(お金を請求できる権利)が10年で消滅するのは、民法によって定められています。
ただし、どのタイミングが「最後の取引」になるかは債権者と債務者の事情で異なるため、自分では10年経っていると思っていても過払い金請求が可能な場合もあります。
自分が過払い金請求ができるかどうかは、弁護士・司法書士などの専門家に確認しておいた方がいいでしょう。
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4.貸金業者が倒産していると過払い金請求はできない
貸金業者が倒産している場合は請求する相手がいないため、過払い金請求ができません。
ただし、倒産には3つの種類があり、過払い金の一部が返ってくる場合もあります。
【倒産の種類3つ】
- 民事再生
- 会社更生
- 破産
倒産している貸金業者に過払い金請求はできませんが、「配当」により返還されるお金があるのです。
倒産した会社が持っていた財産を処分して得たお金を、債権者(この場合は過払い金請求をした人)に分配すること。
配当で得られる過払い金は非常に少なく、本来回収できる金額の2〜7%程度が相場です。
貸金業者が倒産している場合、過払い金の全額が返ってくることはないでしょう。
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過払い金請求のメリット4つ
次に、過払い金請求のメリットを解説していきます。
【過払い金請求の主なメリット】
- お金を取り戻せる
- 裁判せずにお金を回収できるケースが多い
- 家族や職場に借金がバレづらい
- 借金完済後であればブラックリストに登録されない
それぞれ詳しく解説していきます。
1.お金を取り戻せる
まず、もっとも代表的なメリットとして「お金を取り戻せる」ことが挙げられます。
- 最後の取引から10年以内
- 貸金業者が倒産していない
この2つの条件を満たしていれば、かなり高い確率で過払い金請求に成功できるでしょう。
グレーゾーン金利が本格的に禁止となった2010年よりも前に借金をしている人であれば、過払い金が発生している可能性が高いです。
まずは、無料で過払い金を調査してくれる弁護士・司法書士に相談してみましょう。
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2.裁判せずにお金を回収できるケースが多い
過払い金の金額を増やすために、訴訟を起こすケースもあります。
しかし、債権者が交渉に応じてくれれば、裁判をするメリットは大きくないでしょう。
なぜなら、裁判が長期化すると手間が増えて、仕事やプライベートに支障をきたす場合もあるからです。
また、裁判所に納める費用もかかるため、裁判をした方がマイナスになることも考えられます。
裁判をしなければ債権者と直接交渉するだけなので、弁護士・司法書士に丸投げしておけば過払い金を取り戻せます。
3.家族や職場に借金がバレづらい
個人再生や自己破産は裁判所を通した大掛かりな手続きなので、基本的に同居している家族に隠すことはできません。
また、官報という国が発行している機関紙に氏名や住所が掲載されるため、職場や友人にバレる可能性もあります。
しかし、過払い金請求は裁判を起こさなければ家族や職場にバレるリスクはかなり低い手続きで、周囲の人に借金を内緒にしていても問題ありません。
4.借金完済後であればブラックリストに登録されない
借金を完済していれば、ブラックリストに登録されることはありません。
過払い金請求をした貸金業者からの借入はできなくなる可能性が高いですが、その他の貸金業者の審査には一切影響しません。
そのため、借金完済後の過払い金請求には、ほとんどデメリットがないと言えるでしょう。
過払い金請求を確実に成功させるためには、弁護士・司法書士に依頼することが大切です。まずは、無料で過払い金調査をしてもらいましょう。
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デメリットだらけ?自分で過払い金請求をするときの注意点
自分で過払い金請求をすると、もちろん弁護士・司法書士への費用がかからないため、返ってくるお金は増えるでしょう。
しかし、過払い金請求を自分でするには、以下のような注意点があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
取り戻せるお金が少なくなる
まず、非常に重要な注意点として、自分で過払い金請求をすると、取り戻せるお金が少なくなる可能性が高いです。
なぜなら、多くの貸金業者は、本来返還するべき過払い金の6〜7割程度の金額で和解を提案してきます。
また、過払い金の計算方法に乖離がある場合は、債権者と債務者で過払い金の金額に大きく差があるケースもあるのです。
貸金業者も過払い金の交渉に慣れているので、簡単に全額返還してくれることはありません。
裁判所を通さない私的な交渉なので、弁護士・司法書士が介入していないと交渉に応じてくれない債権者もいます。
弁護士・司法書士に依頼した方が、最終的に手元に残る金額が高くなるケースがほとんどです。
手続き期間が長期化する
当たり前ですが、弁護士・司法書士に依頼せずに過払い金請求をすると、すべての手続きを自分ですることになります。
契約書や取引履歴、過払い金の引き直し計算書など、さまざまな書類を自分で作成しなければいけません。
また、債権者が交渉に応じない場合は、訴訟を起こして手続きを進める必要があります。裁判所への手続きも増えるため、手続き期間は長期化するでしょう。
引き直し計算のミスで過払い金請求に失敗する
過払い金の金額を正確に計算することを「引き直し計算」と言います。
引き直し計算が間違っていると、故意でなくとも本来取り戻せた過払い金が失われる可能性があります。
しかし、引き直し計算は非常に難しく、単純に計算できるものではありません。
過払い金請求が失敗するリスクを下げるためにも弁護士・司法書士への依頼がおすすめです。
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過払い金請求は弁護士・司法書士に依頼するべき?メリットはあるの?
弁護士・司法書士への依頼なしで過払い金請求をすると、過払い金の低下や失敗するリスク増加など、さまざまなデメリットが生じます。
また、弁護士・司法書士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
【過払い金請求を弁護士・司法書士に依頼するメリット】
- 過払い金請求の手続きを丸投げできる
- 返済・取立てが止まる
- 取り戻せるお金が増える可能性が高い
それぞれ詳しく見ていきましょう。
過払い金請求の手続きを丸投げできる
弁護士に過払い金請求を依頼すると、引き直し計算はもちろん、書類の準備・債権者との交渉・裁判所との対応など、ほとんどの手続きを丸投げできます。
弁護士・司法書士は法律のプロなので、書類の準備や裁判所での手続きでミスすることはありません。
また、過払い金請求を依頼した時点で、債権者とのやり取りは弁護士が代行します。債権者と直接連絡を取ることがなくなるため、精神的なメリットも大きいでしょう。
返済・取立てが止まる
過払い金請求を弁護士・司法書士に依頼すると、受任通知を債権者に送ってくれます。
弁護士や司法書士が債務者の代理人となって過払い金請求を行うことを、債権者に知らせる通知のこと。受任通知を受け取った債権者が、債務者に直接取立てることは法的に禁止されている。
受任通知が債権者に届くと、過払い金請求の手続きが完了するまで返済・取立てがストップします。
受任通知による返済・取立ての停止は法的な効力があるため、どんな債権者でもすぐに大人しくなるでしょう。
債務者に直接連絡がくることもないため、嫌がらせや報復に怯える必要はありません。
取り戻せるお金が増える可能性が高い
弁護士・司法書士に過払い金請求を依頼する最大のメリットは、取り戻せるお金が増えることです。
借金問題に強い弁護士・司法書士であれば、法知識だけでなく債権者に対する優れた交渉術に期待できます。
裁判を起こさない過払い金請求は、「債権者と債務者の個人的な交渉」という形になります。
法的なルールがないため、弁護士・司法書士の交渉術によって取り戻せる金額は大きく変わるでしょう。
まずは1度、過払い金請求のプロに相談してみてはいかがでしょうか?
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過払い金請求のメリット・デメリットまとめ
過払い金請求のメリット | 過払い金請求のデメリット |
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この記事では、過払い金請求のメリット・デメリット、損しないための注意点について解説しました。
過払い金請求は借金を完済しているかどうかで、メリットとデメリットが大きく変わります。
もし借金を完済しているのであれば、ブラックリストに登録されることもないため、過払い金請求のデメリットはほとんどないと言えるでしょう。
過払い金を取り戻せるのは、最後の取引から10年以内です。時効が成立する前に、過払い金の調査を依頼しておきましょう。